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福祉業界でのワークライフバランス

2020/01/09

福祉業界で長く働くためにも大切となるのが、自身のワークライフバランスをどう保つのかということです。毎日忙しく仕事に追われ、プライベートの時間が確保できないような状況だと、ストレスもたまっていく一方となってしまいます。会社での仕事と自身のプライベートを両立させ、適度にストレスを発散することが、福祉業界で長く健康で働き続けるために重要なことなのです。勤務時間を調整したり、休暇の制度を上手く活用して、しっかりとストレス管理をしましょう!
 

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「ワークライフバランス」ってなに?

「企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の風土改革と合わせ、働き方改革に自主的に取り組むこと」「老若男女すべての人にとって、仕事と仕事以外の諸活動のバランスが取れた状態にあること」これをワークライフバランスといいます。従来は育児と介護が仕事以外の諸活動と考えられていましたが、今は価値観が多様化しています。ワークライフバランスへの取り組み方は、それぞれの企業ごとに異なるため、実情や課題をよく理解し、効果的な進め方を労働者と使用者で話し合い、推進しなくてはなりません。
 

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「働き方改革」とは?

ワークライフバランスを推進するために政府が重要視しているのが、「働き方改革」です。政府は、「働き方改革」を進めることで、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択できる社会を目指しています。、ワークライフバランスの実現、生産性の向上を推進することで日本の企業文化、企業風土の改革を考えています。

安倍晋三総理や関係閣僚、有識者で構成される「働き方改革実現会議」では長時間労働や非正規労働の解決を目的とする「同一労働賃金など非正規雇用の処遇改善」や「時間外労働の上限規制のあり方など長時間労働の是正」などが注目されました。その他、身近な問題として「病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立」も議題としてあげられ私たちにとっての重要なテーマとして検討されています。

 

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「育児・介護休業法」の改正でどうなる?

そして、介護と仕事の両立も社会問題となっており、「介護離職」急増しています。介護は育児と違い、突発的に発生することが多くその期間には終わりが見えないため、仕事と介護の両立は大変難しいものと考えられています。家族の介護のために離職や転職をした人は、2007年10月から2012年9月までに総計43万9300人、男女別ですと、男性8万5500人、女性は35万3000人となります。現状では圧倒的に女性が多くなっています。

そんな中、ワークライフバランスが注目され、「働き方改革」が提案されていく中で、労働者にとって仕事と育児・介護が両立できるよう、休業を取りやすくするために、育児・介護休業法が2017年1月と10月に改正されました。

平成29年1月改正:介護休業の分割取得と取得単位の柔軟化
介護休業に休暇の分割取得が適用され、原則として1度のみしか取得ができなかった休業期間が最大で3度まで取得できるようになりました。また、取得単位が柔軟化したことによって、1日単位のみの休暇しか認められていなかった介護・看護休暇が半日単位で取得できるようになりました。これにより、介護休暇が取得しやすくなり。介護が必要な時間や回数に柔軟に対応できるようになりました。

平成29年10月改正:育休期間の延長
2017年10月以降、条件付きではあるものの、最大2年まで育休期間を延長できることとなりました。これまでは育休期間は原則1年となっており、子どもの預け先が見つからない、保育所に空きがないなどの場合のみ最長で1歳6ヵ月に達するまで延長をすることができましたが、この規定が変更され、1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入れないなどの場合、再度申出することにより、「最長2年まで」育児休業期間が延長できるようになりました。

 

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福祉・医療の現場で働く人を守るために

2015年12月より、従業員50人以上の事業所では1年に1度、労働者のストレスチェックを行うことが義務付けられました。このチェックによりストレスが高いと判断された場合には、医師による診断を受けることが可能となります。このように国としての取り組み以外でも、各事業所でも従業員のストレス管理を気にかける取り組みが推進され始めています。中にはカウンセラーとの面会、上司との相談の機会を設けたりなど、メンタルヘルスのサポートを軽視せず労働者のための仕組み作りを進めている事業所もあります。

福祉業界には責任感が強い方が多いため、自分を後回しにしてしまいがちです。しかし、患者さんと良い関係性を築いて、より良い医療・介護を提供するためには、自分の時間を作りストレスをためこまないようにし、ワークライフバランスを取ることが重要です。

 

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